子ども・障がい者・高齢者
身に覚えのない土地と借金を円滑に整理した事案
Aさんは、身寄りもなく、長年一人暮らしで生活をしていました。
ある日、Aさんが住んでいる場所とは程遠い、地方の自治体から、「Aさんが持っている土地の測量に立ち会ってほしい」と連絡がありました。
調べてみると、確かにAさんが所有者となっている土地がありました。しかし、その土地には、金融業者Bを債権者とする、1000万円もの借金の抵当権がついていることもわかりました。
Aさんには、このような土地を買ったことも、借金をした記憶もありませんでした。
Aさんは、一体どうしたらよいのかと不安になり、弁護士に相談しました。
弁護士は、速やかに金融業者Bに受任通知を発送し、債務の内容を調べたところ、その債務は、既に消滅時効が完成し、債務は消滅していることが分かりました。
弁護士は、金融業者Bに対して、「消滅時効の援用の通知」を発送し、抵当権の抹消に必要な書類を受け取り、抵当権を抹消させました。
そして、隣家の住民に話をして、安い金額ではありましたが、土地を買い取ってもらうことができました。
本件のポイント
本件は、いわゆる原野商法の事案であったと推測されます。Aさんは、一時期、兄に自分の実印等を預けていた時期があり、その時期にこうした取引がされたようです。
Aさんにとっては使い道のない原野ですが、持っているだけで、固定資産税の負担をはじめ、様々な経済的負担が生じることもあります。
思わぬ損害を被らないためにも、まずは、弁護士にご相談ください。