法律相談所 たいとう

たいとうちゃん通信
お知らせ

平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について

2017年2月28日、文部科学省は、「平成27年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』(確定値)について」を発表しました。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/02/1382696.htm)
この調査は、毎年、学校における暴力行為やいじめ、不登校、中退などの生徒指導上の課題について、全国的に調査し、その状況をまとめたものです。
平成27年の調査報告によれば、以下のようなことが見えて来ます。

1 暴力行為
・小中高全体の暴力行為の総発生件数は56,806件で、子どもたち1000人あたりの発生件数は4.20件でした。
(前年の総発生件数は54,246件、子どもたち1000人あたりの発生件数は3.98件)
・小学校での暴力行為が顕著に増加しています。
・中学校では、平成25年に発生件数が上昇したものの、その後は減少傾向です。
・暴力行為に対する関係機関の関与について、小学生については、児相が一番関与しています(94件)。中学生については、警察が一番関与しています(801件)

2 いじめ
・いじめ の総認知件数は、225,132件で、1000人あたりの認知件数は、16.5件でした。
(前年の総認知件数は188,072件で、子どもたち1000人あたりの認知件数は13.7件でした。全体として19.7%増となります。)
・一校あたりの認知件数 は、5.9件でした。(前年は4.9件)
・いじめ認知件数は、小学生で顕著に増加しています。中高生も増加傾向です。
・いじめ防止対策推進法上の重大事態に該当するものは、314件でした。(前年449件)
・パソコン、携帯を通じたいじめは、認知件数全体の4.08%とのことです。
・認知されたいじめについて、警察へ通報したものは、全体の0.4%でした。
・いじめ発見に向けた取り組みとして、多くの学校がアンケートを行っていました。そして、その具体的な手法の傾向としては、実施回数年2~3回、記名式、回答内容選択式が最も多いようです。
・いじめる児童生徒への特別な対応では、「別室指導」が、小中高共に顕著に増加しています。
・いじめられた児童生徒への特別な対応では、スクールカウンセラーなどによる継続的カウンセリングと、別室提供が顕著に増加しています。
・いじめ防止対策推進法上の重大事態に該当するものは、314件でした。(前年449件)
・このうち、いわゆる1号事案 は、130件(前年92件)、2号事案 219件(前年385件)でした。

【参考条文】
いじめ防止対策推進法第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
1項 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3項 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

3 出席停止
・出席停止の件数は15件(前年25件)で、小学6年生が1件、中学2年生が7件、中学3年生14件でした。

【出席停止とは】
学校は,児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず,その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務です。学校において問題行動を繰り返す児童生徒には,学校の秩序の維持や他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点からの早急な取組みが必要であり,児童生徒を指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識にたって,一人一人の児童生徒の状況に応じたきめ細かい指導の徹底を図ることが必要です。
しかし,公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第26条,第40条)。
この出席停止制度は,本人の懲戒という観点からではなく,学校の秩序を維持し,他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。
(文部科学省HPより引用)

4 不登校
・不登校児童生徒数は、125991人で、不登校児童生徒の割合は1.26%となり、前年を上回っています。
(前年の不登校児童生徒数は122,897人で、不登校児童生徒の割合は1.21%でした。)

5 高等学校の中途退学
・高校生の中途退学率は、減少傾向です。
・ただし、私学は経済的理由による中途退学が増加しています。

6 自殺
・平成27年度について学校から報告のあった子どもの自殺は、215件でした。小学生4件、中学生56件、高校生155件です。
(前年は232人。小学生7件、中学生54件、高校生171件)
・自殺した児童生徒の置かれていた状況として、「いじめの問題」が確認されたものは9件で、小学生が1件、中学生が5件、高校生が3件でした。
(前年は5件、小学生0件、中学生3件、高校生2件)